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訴訟仲裁部

国民、法人及び外の組織の依頼に従い、経済、民事、行政訴訟案件の訴訟代理人を担当し、訴訟の各段階でクライアントにリーガルサービスを提供します。詳しくは、訴訟前の論証、信用調査、財産の差し押さえ及び取り押さえ、証拠調査及び収集、資産凍結の解消、和解交渉、起訴提訴、答弁、法廷審理参加、強制執行の申請することなどが含めています。
刑事容疑者からの招聘に応じて、法的コンサルティングを提供し、申立・告訴・保釈申請を代理します。刑事容疑者の委託あるいは人民法院の指定に従い、犯罪容疑者の刑事訴訟案件の弁護人を担当します。自訴案件の自訴人、公訴案件の被害者或いは近親族の委託を受け、代理人として刑事付帯民事訴訟に参加します。
法的効力が発生した確実に錯誤のある刑事判決と裁定に対し申立を代理します。法的効力が発生した確実に錯誤のある民事判決と裁定に対し再審理申請或いは人民検察院に控訴することを代理します。法的効力が発生した確実に錯誤のある行政判決と裁定に対し申立或いは人民検察院に控訴を提出することを代理します。
 国民、法人、外の組織の委託を受け、契約、不動産、知的財産権、労務関係等の各種仲裁案件の仲裁代理人を担当し、関連リーガルサービスを提供します.